伊藤被告人は東京都港区で海老蔵に重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕・起訴された。板野俊哉裁判官は、伊藤被告人の暴行を被害者が死亡する可能性がある危険な犯行と結論付けた。被害者は相当量の出血があり、死亡の可能性もあった。腕のしびれなど後遺症の可能性もあり結果は重大である。従って、被告人の刑事責任は重いとして、懲役2年の求刑に対し、懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡した。傷害事件の再犯者で粗暴癖のある伊藤被告人は重ねての再犯も否定できないとして、執行猶予を付さなかった。
伊藤被告人は判決を不服として控訴したが、この判決は被害者の海老蔵にとっても厳しい面を有している。判決では被害者側の行動が事件を誘引したと、海老蔵側の問題点が認定されたためである。
海老蔵は2010年末に暴走族の元リーダー及び伊藤被告人の各々と示談した。そこでは「元リーダーの(主張する)傷害の原因究明は行わない」「相互に誹謗中傷を行わない」と約された。ところが、公判では伊藤被告人の弁護側も、証人として証言した元リーダーも海老蔵の酒癖の悪さが事件の原因であると攻撃した。海老蔵が灰皿に酒を入れて飲めと強要した、元リーダーに頭突きしたなどである。
http://www.pjnews.net/news/794/20110315_4
これには海老蔵の父の市川團十郎が激怒した。「あちらから示談の話があって示談が成立したのに、一方的な見解を述べられた」と憤る。暴走族側の主張を垂れ流すようなマスメディアの姿勢に対しても、團十郎は「あちらの元暴走族の方の人権は重くて、我々の人権は軽いのか」と疑問視する。記者も暴走族の反社会性を棚に上げて海老蔵をバッシングするマスメディアの報道姿勢は不正義と考える(林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101217_2
一方で暴走族と歌舞伎役者の人権を比較する團十郎の論理に、海老蔵が非難されるべき理由が隠されている。善良な市民の静穏な生活を妨げ、社会に迷惑を及ぼす暴走族に対し、伝統文化の担い手である市川宗家の人間が矜持を持つことは当然である。その御曹司が元暴走族グループと一緒に酒を飲んでいた。このような元暴走族との関係こそ海老蔵が非難されるべき点である。【了】
林田力「『エア・ギア』第31巻、ゴスロリ女装男子の絆」PJニュース2011年3月18日
http://npn.co.jp/article/detail/81957581/
林田力:東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕
http://hayariki.d2.r-cms.jp/topics_detail1/id=8
http://www11.atwiki.jp/tokyufubai/pages/26.html
林田力「『美しい隣人』最終回は謎を残す結末」リアルライブ2011年3月16日
http://npn.co.jp/article/detail/47572209/
【リアルライブ】司法試験の受験回数制限をめぐり、日本弁護士連合会で対立が起きている。日弁連では「法曹養成制度の改善に関する緊急提言」を3月中に開催される理事会で決定して政府に提出する予定である。しかし、提言内容に批判的な弁護士もおり、波乱が予想される。
発端は宇都宮健児・日弁連会長が1月11日付で法曹養成検討会議(栃木敏明座長)に緊急提言案を諮問したことである。「法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案)」2月4日版では法科大学院の定員数大幅削減や司法修習生の給費制の維持などを提言する。表面的には会長選挙で主流派閥の山本剛嗣氏を破って歴史的な当選を果たした宇都宮会長の改革に沿うものである。
しかし、細部には異論がある。最大の批判は司法試験の受験回数制限についてである。現在の司法試験は法科大学院終了後、5年以内に3回までという受験回数制限が存在する。この受験回数制限について提言案では5年5回への緩和を求めるものの、制度自体は以下のように合理的と評価する。
「受験回数制限制度自体は、司法試験がプロセスとしての法曹養成の理念の下、法科大学院教育の成果を確認する試験として位置づけられていることからも、合理性を有するものであり、今後も維持されるべきものである」(「緊急提言(案)」4頁)
これに対し、逆に受験回数撤廃を主張する弁護士も多い。千葉県弁護士会では受験回数制限の撤廃を求める決議を採択した。そこでは以下のように批判する。
「受験回数制限はいわゆる受け控えを生み、法曹志願者にとっての不安材料の一つになっているが、学習進度は人それぞれであり、そもそも回数等により一律に受験制限を行うことに合理的根拠は見出し難い」(「司法試験合格者を1000人以下に減員すること等を求める決議」2011年2月11日)
http://npn.co.jp/article/detail/50867660/
「緊急提言(案)」は「未確定版につき、会内限り」「取扱注意」と印字されているが、自らのブログで批判する弁護士も現れた。坂野智憲弁護士は以下のように批判する。
「受験回数制限の撤廃は、受験生は当然のこととして、おそらく9割方の会員が支持すると思う。それと真っ向から反する緊急提言を行うようでは日弁連に明日はないというべきだろう」(仙台 坂野智憲の弁護士日誌「日弁連法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案) 『受験回数制限は今後も維持されるべき』だって」2011年3月3日)
緊急提言は内容だけでなく、手続きも批判されている。一般会員が知らない内容が単位弁護士会にも照会なく決定されてしまうことを非民主的とする。
緊急提言の眼目は司法修習生の給費制の維持と見られている。ある司法修習費用給費制維持緊急対策本部メンバーによると、提言案には給費制本部の要請があったという。給費性の維持を最優先課題とし、それ以外の問題を犠牲にする政治的打算が働いたとする。
(林田力)
医師記録8月20日「family sonは延命につながる治療を全て拒否。現在DiV (注:点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである。」(母親の息子sonは被告長男しかおらず、family sonは被告長男である)
医師記録8月27日「……変更、増強したいところであるが、familyはやんわりとであるが、高度医療は拒否されている」
病歴要約「ご家族は一切の延命的治療を望まれなかったため、DiV (注:点滴)とエンチベース(注:皮膚のかぶれ等にぬるボデイクリーム)のみとした。」
母親の治療について被告長男が独断で決めたことか、子ども達が相談して決めたことかが次に問題になる。この点で原告と被告長男は真っ向から対立する。被告長男の本人尋問では以下のような激しい応酬がなされた。
原告「ですから、嘘をついているのです。」
被告長男「あなたが嘘をついているんだ。」
原告は何の相談も受けておらず、同意もしていないと主張する。これに対して被告長男は本人尋問で以下のように陳述した。
「何回か延命の相談をしてほしいというふうに医師から告げられておりまして、その都度、3人で相談しておりますが、延命はしないという方向で決まっております。」
ところが、被告長男は陳述書では以下のように述べる。
「私が、妹たちを集めて母の延命に関して相談をしたのは、この6月29日と、救急搬送時の6月18日の2回だけです。」と述べる(乙第89号証「被告長男陳述書」18頁)。
これは都度相談したとの陳述と矛盾する。少なくともカルテでは、6月29日の約2か月後の8月20日に被告長男は「延命につながる治療を全て拒否」している。これは妹と相談せずに拒否したことになる。
http://sky.geocities.jp/hayariki4/h/poli/inherit2.html
http://www12.atpages.jp/~hayariki/haya/poli/inherit2.html
妹の証人採用は1月17日に東京地裁民事610号法廷で行われた第4回口頭弁論の評議で決定された。第4回口頭弁論は原告と被告(長男と配偶者)の3人の当事者尋問が行われた。その内容を踏まえ、「他の相続人の話も聞きたい」ということで妹の証人尋問が決まった。
第4回口頭弁論では最初に裁判長が「裁判所の構成が変わった」(裁判官の交代)として、弁論の更新を宣言した。続いて原告と被告が提出した書証(甲第55号証「乙87号証の調査結果についての陳述書」、乙第91号証「被告長男陳述書」)の証拠調べを行った。その後で原告、被告長男、休憩をはさみ被告配偶者の本人尋問が行われた。
この裁判では89歳で他界した母親の治療に最善が尽くされたかという点が論点になっている。本人尋問ではカルテと被告の陳述の齟齬が明らかになった。
カルテには「既往歴」に認知症と記載されている。ところが、病院との話し合いの窓口であった被告長男は本人尋問で「私は認知症とは言っておりません」と否定した。
母親は危篤時も酸素吸入なしで苦しそうに自力呼吸していた。カルテには「familyの要望通りO2 inhalation(酸素吸入)も行われない」と記録されている(医師記録2009年9月3日)。ところが、これも被告長男は本人尋問で「酸素吸入については、私も(医師からの説明を)受けておりません」と否定した。
http://book.geocities.jp/hedomura/poli/inherit2.html
「よく、この陳述書が書けましたね。これはあなたの作文ですか。覚えていないことをどうして書けるのですか。あなたの作り話ですか。」
原告と被告の溝が深まった本人尋問であったが、本人尋問終了直後に被告に動きがあった。本人尋問翌日の1月18日付で被告代理人が辞任した。それまでの被告代理人は金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦と復代理人の松木隆佳であった。但し、復代理人の松木も被告準備書面や証拠説明書では「被告ら訴訟代理人弁護士」として表示されている。このうち代理人の金崎、長谷川、佐久間が辞任した。被告代理人は2009年にも主任弁護士が辞任している。
復代理人の松木からは送達場所を弁護士法人アヴァンセからセキュアトラスト法律事務所に変更するとの上申が出された。このセキュアトラスト法律事務所の住所を調べると、レンタルオフィスになっている。被告代理人の変遷に原告側は困惑している。
http://book.geocities.jp/hedomura/poli/inherit2.html
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